今回の大阪府北部を震源とする最大震度6弱の地震により高槻市の小学4年生の女児がブロック塀の下敷きになり死亡と報じられていますが、世間一般的に塀を作る時にはブロックでと言うのが一般的なのですが、施工に際して施主様は「施工に関する基本的な法に関する事は知る由もなく所謂業者任せとなる場合が殆どで後は業者の知識と倫理観となる訳ですが出来てしまえばわからないので業者の利益最優先となり勝ちですが、今回の様な結末をむかえた場合責任を問われるのは施工業者もそうですが施主様もとなります。
施主様がおられ施工する業者がいる仲立ちとして施工に関する知識を持ち合わせた管理者が必要となります。
当方も昨年末にブロック塀の工事受注致しましたが、私が立ち合い施工基準に乗っ取り施工、施工段階事の写真を添えて施主様二おとどけさせていただきます.